寄付金控除

寄付金控除とは

認定NPO法人への寄付で税金で還付されるのは嬉しいですが、単純に現金が返ってくると言うものではありません。「控除」とは、寄付した金額に応じて、課せられる税額から一定金額を差し引くことが出来る制度です。

「所得税からの約4割の税額控除」は、「寄付額の約4割が現金で戻る」との意味ではなく、「寄付額の4割分、課税される所得税額が安くなる」ことを意味します。「控除される=支払うべき税金が安くなる」ことですので、現金が手元に戻って来るわけではありません。
現金が戻って来るのは、源泉徴収で所得税を払っているサラリーマンが、払い過ぎの状態が発生したときです。
※払い過ぎの状態とは、「既に支払った税額 > 確定申告後の最終決定税額」の場合です。

以下に、税額控除の対象となる費目を紹介します。
「控除」には所得控除対象費目と、税額控除対象費目がありますが、認定NPO法人への寄付は、「所得控除」と「税額控除」どちらかを選択できます。

所得税の課税額 = (収入金額-所得控除額) × 所得税率 - 税額控除額
認定NPO法人への寄付は所得控除、税額控除どちらにメリットがあるの?

「年収500万円」「世帯主、共働きの配偶者、小学生の子ども2人の世帯」が年間50,000円を認定NPO法人に寄付した場合を例に試算してみましょう。

(A)50,000円を所得控除をした場合(B)50,000円を税額控除した場合
収入金額(A)5,000,000円(B)5,000,000円
寄付金以外の所得控除額(A)(給与所得控除+基礎控除+扶養控除)2,680,000円(B)(給与所得控除+基礎控除+扶養控除)2,680,000円
寄付金の所得控除額金額(A)(年間寄付金額50,000円-2,000円)48,000円(B) –
課税対象所得(A)(5,000,000円-2,680,000円-48,000円)2,272,000円(B)(5,000,000円-2,680,000円)2,320,000円
所得税(10%)*所得税の税率(A)(課税対象所得*10%-97,500円)129,700円(B)(課税対象所得*10%-97,500円)134,500円
寄付金以外の税額控除額(A)0円(B)0円
寄付金の税額控除額 (A) –(B)(年間寄付金額50,000円-2,000円)*40%(最高限度額)19,200円
最終所得税金額(A)129,700円(B)115,300円

上記より、寄付金を税額控除にした方が、14,400円税金がお安くなることがわかります。
 このように、一般的には税額控除にした方がメリットがあるのですが、高額所得者がある程度の額以上の寄付をしたときには、所得控除を選んだ方が減税額が大きくなる場合もあるので、納税者が所得控除、税額控除のどちらかを選択できるようにしています。

控除対象費目
控除対象費目
給与所得控除給与収入は、額により一定金額が控除される。
基礎控除全ての納税者は無条件で38万円を控除。
社会保険料控除 {雇用保険料」「厚生年金保険料」「健康保険料」「国民年金」等の社会保険料は全額控除される
扶養控除 子どもなど「扶養家族」扱いの者の人数に応じて控除
配偶者特別控除配偶者がいるとき、最高38万円(配偶者の所得に応じて)控除される
配偶者控除配偶者が特定の条件を満たしているとき、上記の「配偶者特別控除」とは別に一定額を控除
生命保険料控除 生命保険に加入している場合、最高5万円控除
個人年金保険でも最高5万円控除
地震保険料控除地震保険料に加入している場合、最高5万円控除
医療費控除健康保険適用の医療行為の自己負担額が年間10万円を超えた金額を控除
寄付金控除国が定める「特定寄付金」にあたる寄付した場合に一定の金額が控除される
税額控除の内訳
税額控除の内訳(一律の税額控除)全納税者に一律で適用される。所得税率で額が異なる。
マイホーム取得等の税額控除住宅ローンを利用して住宅を購入した時、一定の要件を満たせば控除を受けられる
外国税額控除外国で収入があったとき、二重課税とならないように調整される金額
配当控除日本国内に本店がある法人から剰余金や利益の配当・分配、投資信託等の収益分配等があれば一定額を控除
政党等寄付金特別控除制度政党や政治資金団体に寄付をしたとき、一定額が控除される。「所得控除」と「税額控除」どちらかを選択
認定NPO法人への寄付控除認定NPO法人の特定非営利活動に寄付をしたとき、一定額が控除される。「所得控除」と「税額控除」どちらかを選択できる
公益社団法人への寄付控除特定の公益財団法人等に寄付をしたとき、、一定額が控除される。「所得控除」と「税額控除」どちらかを選択